○ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見聴取の期日等の公示をする掲示板の設置場所

平成29年6月16日

公安委員会告示第23号

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第19号)第11条の規定により、意見の聴取の期日における審理を公開することを相当と認めたときの当該意見の聴取の期日及び場所を公示する行政庁の事務所の掲示板の設置場所を次のとおり定める。

平成12年和歌山県公安委員会告示第57号(ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見聴取の期日等の公示をする掲示板の設置場所)は、廃止する。

和歌山市小松原通一丁目1番地1 和歌山県警察本部庁舎前

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見聴取の期日等の公示をする掲示板の設…

平成29年6月16日 公安委員会告示第23号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
平成29年6月16日 公安委員会告示第23号