○ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する和歌山県公安委員会の事務の和歌山県警察本部長等への委任に関する規則
平成29年6月9日
公安委員会規則第12号
ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する和歌山県公安委員会の事務の和歌山県警察本部長等への委任に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により、和歌山県公安委員会の権限に属する事務の和歌山県警察本部長(以下「警察本部長」という。)及び警察署長への委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第5条第1項の申出に関する事務
(2) 法第5条第1項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)に関する事務
(3) 法第5条第2項の聴聞に関する事務
(4) 法第5条第3項の申出に関する事務
(5) 法第5条第3項の規定による禁止命令等に関する事務
(6) 法第5条第3項後段の規定による意見の聴取に関する事務
(7) 法第5条第6項及び第7項の規定による通知に関する事務
(8) 法第5条第9項の申出に関する事務
(9) 法第5条第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分に関する事務
(10) 法第5条第10項において準用する同条第2項の聴聞に関する事務
(11) 法第5条第10項において読み替えて準用する同条第6項及び第7項の規定による通知に関する事務
(12) 法第13条第2項の規定による報告及び資料の提出の求め並びに質問に関する事務
(警察署長への事務の委任)
第3条 次に掲げる和歌山県公安委員会の権限に属する事務は、警察署長が行う。ただし、警察本部長が当該事務を行う必要があるときは、この限りでない。
(1) 法第5条第3項の申出に関する事務
(2) 法第5条第3項の規定による禁止命令等に関する事務
(3) 法第5条第6項及び第7項の規定による通知に関する事務
(4) 法第13条第2項の規定による報告及び資料の提出の求め並びに質問に関する事務
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年6月14日から施行する。