○和歌山県学校運営協議会規則

平成29年4月28日

教育委員会規則第16号

和歌山県学校運営協議会規則を次のように定める。

和歌山県学校運営協議会規則

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づき、和歌山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。ただし、同項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合にあっては、2以上の学校ごとに1の協議会を置くことができるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 教育委員会は、委員を任命しようとするときは、あらかじめ、対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長の意見を聴くものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第4条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 辞任を申し出たとき。

(2) 職務の遂行に支障があると認められるとき。

(3) 職務を怠ったとき。

(4) 委員たるにふさわしくない非行があったと認められるとき。

(5) 第7条前段の規定に違反したと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められるとき。

2 対象学校の校長は、当該対象学校に係る協議会の委員について前項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当すると思料するときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により委員を解任する場合には、当該委員に対してその理由を示さなければならない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、その旨を会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、議事を妨げる行為をしてはならない。

(基本的な方針に定める事項)

第9条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 対象学校の経営計画に関する事項

(2) 対象学校の校長が、当該対象学校の所在する地域の住民、当該対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者その他の関係者に対して、当該対象学校の運営に関する必要な協力を求める事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が対象学校の運営に関して必要と認める事項

(対象学校の運営に関する事項についての意見)

第10条 協議会は、法第47条の5第6項の規定により意見を述べようとするときは、当該意見を記載した書面を提出するものとする。

2 協議会は、教育委員会に対して前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴いた上で、当該対象学校の校長を経由して行うものとする。

(対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項)

第11条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項であって、当該対象学校の教育上の課題の解決を図るための一般的なもの

(2) 対象学校の校長が意見を求める事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が意見を求める事項

(対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項についての意見)

第12条 第10条の規定は、法第47条の5第7項の規定により意見を述べようとするときについて準用する。

(指導及び助言)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況に関して的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、当該対象学校の協議会が適切な活動を行うことができるよう情報の提供に努めるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他協議会に関し必要な事項は、和歌山県教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

和歌山県学校運営協議会規則

平成29年4月28日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)