○和歌山県国民健康保険運営協議会条例
平成29年3月23日
条例第25号
和歌山県国民健康保険運営協議会条例をここに公布する。
和歌山県国民健康保険運営協議会条例
(設置)
第1条 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定に基づき、和歌山県国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平29条例55・一部改正)
(1) 国民健康保険の被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師(健康保険法(大正11年法律第70号)第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第4条第2項において同じ。)を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(4) 被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。第4条第2項において同じ。)を代表する委員 2人
2 委員は、知事が任命する。
(平29条例55・旧第3条繰上・一部改正)
(会長)
第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(平29条例55・旧第4条繰上)
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、国民健康保険の被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平29条例55・旧第5条繰上)
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、福祉保健部において処理する。
(平29条例55・旧第6条繰上)
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平29条例55・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 和歌山県国民健康保険運営協議会の設置に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。