○和歌山県国民健康保険運営協議会条例

平成29年3月23日

条例第25号

和歌山県国民健康保険運営協議会条例をここに公布する。

和歌山県国民健康保険運営協議会条例

(設置)

第1条 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定に基づき、和歌山県国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平29条例55・一部改正)

(委員の定数)

第2条 協議会は、次の各号に定める委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。

(1) 国民健康保険の被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師(健康保険法(大正11年法律第70号)第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第4条第2項において同じ。)を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。第4条第2項において同じ。)を代表する委員 2人

2 委員は、知事が任命する。

(平29条例55・旧第3条繰上・一部改正)

(会長)

第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(平29条例55・旧第4条繰上)

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、国民健康保険の被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平29条例55・旧第5条繰上)

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、福祉保健部において処理する。

(平29条例55・旧第6条繰上)

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平29条例55・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における第3条第1項第4号の規定の適用については、同号中「高齢者の医療の確保に関する法律」とあるのは、「改正法第10条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律」と読み替えるものとする。

(平成29年12月26日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 和歌山県国民健康保険運営協議会の設置に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

和歌山県国民健康保険運営協議会条例

平成29年3月23日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第5章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
平成29年3月23日 条例第25号
平成29年12月26日 条例第55号