○航空機騒音に係る環境基準の地域類型の指定

平成26年10月10日

告示第1255号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、航空機騒音に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第154号)第1の1に規定する地域の類型を当てはめる地域を次のとおり定める。

なお、「別図」は、省略し、その関係図面は和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び白浜町役場に備え置き、一般の縦覧に供する。

地域の類型

地域の類型を当てはめる地域

別図の実線で囲まれた地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域

別図の実線で囲まれた地域(南紀白浜空港の敷地を除く。)のうち、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び同号に規定する用途地域の定められていない地域

航空機騒音に係る環境基準の地域類型の指定

平成26年10月10日 告示第1255号

(平成26年10月10日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第2章 公害対策/第3節
沿革情報
平成26年10月10日 告示第1255号