○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年4月15日
規則第52号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則を次のように定める。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
知事 | 知事が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年4月15日
規則第52号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則を次のように定める。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
知事 | 知事が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。