○不当景品類及び不当表示防止法第29条第2項に規定する証明書の様式

平成28年4月1日

告示第315号

不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第29条第2項に規定する証明書の様式を次のように定める。

平成27年和歌山県告示第466号(不当景品類及び不当表示防止法第9条第2項に規定する証明書の様式)は、廃止する。

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不当景品類及び不当表示防止法第29条第2項に規定する証明書の様式

平成28年4月1日 告示第315号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 消費者保護
沿革情報
平成28年4月1日 告示第315号