○農業委員会ネットワーク機構の指定
平成28年3月29日
告示第293号
農業組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第31条第2項の規定に基づき、同法による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第42条の規定の例により、平成28年3月15日付けで農業委員会ネットワーク機構の指定をしたので、次のとおり告示する。
1 名称 和歌山県農業会議
2 住所及び事務所の所在地 和歌山県和歌山市茶屋ノ丁2番1
○農業委員会ネットワーク機構の指定
平成28年3月29日
告示第293号
農業組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第31条第2項の規定に基づき、同法による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第42条の規定の例により、平成28年3月15日付けで農業委員会ネットワーク機構の指定をしたので、次のとおり告示する。
1 名称 和歌山県農業会議
2 住所及び事務所の所在地 和歌山県和歌山市茶屋ノ丁2番1