○和歌山県消費生活センターの組織及び運営に関する事項等を定める条例
平成28年3月24日
条例第28号
和歌山県消費生活センターの組織及び運営に関する事項等を定める条例をここに公布する。
和歌山県消費生活センターの組織及び運営に関する事項等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、和歌山県消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関する事項等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(センターの組織及び運営に関する事項)
第3条 知事は、センターを設置したときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。当該事項を変更したときも、同様とする。
(1) センターの名称及び住所
(2) 消費生活相談の事務を行う日及び時間
第4条 センターには、センターの事務を掌理するセンターの長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
第5条 センターには、消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。
第6条 センターは、当該センターにおいて法第8条第1項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項)
第7条 センターは、法第8条第1項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。