○和歌山県国民健康保険財政安定化基金条例

平成28年3月10日

条例第6号

和歌山県国民健康保険財政安定化基金条例をここに公布する。

和歌山県国民健康保険財政安定化基金条例

(設置)

第1条 国民健康保険の財政の安定化に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第81条の2第1項の規定に基づき、和歌山県国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、法第81条の2第2項及び第7項に規定するところにより、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第21条の規定により算定した繰入金の額及び算定政令第22条第2項の規定により算定した市町村から徴収する財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)の総額の3倍に相当する額の合算額を標準として積み立てる。

2 前項に規定するもののほか、基金には、和歌山県国民健康保険特別会計の各年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金の一部又は全部を積み立てることができる。

3 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

4 拠出金を徴収する場合における基金への積立ては、市町村が拠出金を納付する年度において行うものとし、市町村が拠出金の納付の期限までに当該拠出金の全部を納付しない場合も、同様とする。

(平30条例31・令4条例16・一部改正)

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(平30条例31・一部改正)

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、和歌山県国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入する。

(平30条例31・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、法第81条の2第1項各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合又は同条第2項に規定する不足額に相当する額若しくは同条第4項に規定する国民健康保険の安定的な財政運営の確保に要する額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(令4条例16・一部改正)

(貸付事業)

第7条 知事は、法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村に対し、算定政令第14条第2項及び第3項の規定により算定した額を限度として、その範囲内の額を貸し付ける。

(平30条例31・追加、令4条例16・一部改正)

(償還方法)

第8条 前条の貸付けを受けた市町村は、借入総額について、当該借入れを行った年度の翌々年度の初日から2年を経過する日の属する年度の末日までの間において償還を行うものとする。ただし、次条の規定により償還期限が延期された場合又は第10条の規定により市町村が繰上償還を行う場合は、この限りでない。

2 市町村は、償還期限までに償還金の納付を行わなかったときは、その延滞日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を、県に納付しなければならない。

(平30条例31・追加)

(償還期限等の延期)

第9条 知事は、市町村に対し、災害その他特別の事情により償還に要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると認めるときは、貸付けを行った年度の初日から起算して8年を超えない範囲内で貸付金の償還期限を延期することができる。

(平30条例31・追加)

(繰上償還)

第10条 知事は、貸付けを受けた市町村が知事の定める貸付条件に従わなかったときは、貸付金の一部又は全部を繰り上げて償還させることができる。

(平30条例31・追加)

(交付の要件及び額)

第11条 算定政令第17条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事由により法第81条の2第10項第2号に規定する基金事業対象保険料収納額が同項第3号に規定する基金事業対象保険料必要額に不足すると認められる事情とする。

(1) 被保険者の大多数が災害により著しい損害を受けたこと。

(2) 企業の倒産、主要な生産物の価格の著しい低下その他の地域の産業に著しい影響を与える事由があること。

(3) その他前2号に準ずる被保険者の生活に影響を与える事由として知事が認める事由があること。

2 知事は、前項各号に掲げるいずれかの特別の事情があると認める市町村に対し、算定政令第17条第2項及び第3項の規定により算定した額の交付金を交付する。

(平30条例31・追加、令4条例16・一部改正)

(拠出金)

第12条 各年度において知事が法第81条の2第5項の規定により市町村から徴収する拠出金の総額は、算定政令第22条第2項の規定により知事が定める額とする。

2 前項の拠出金は、当該拠出金に係る交付金の交付を受けた市町村が負担するものとする。

3 知事は、第1項の規定により市町村の拠出金の額を算定した場合には、市町村に対して拠出金の額及び拠出期限その他必要な事項を通知しなければならない。

4 第1項の拠出金の納付については、第8条第2項の規定を準用する。

(平30条例31・追加、令4条例16・一部改正)

(拠出金の徴収方法及び徴収期限の延期)

第13条 拠出金の徴収は、当該拠出金に係る交付金の交付を行った年度の翌々年度において行うものとする。ただし、当該年度に徴収することが困難であると認められる場合は、徴収期限を延期することができる。

(平30条例31・追加)

(取崩しの要件及び額)

第14条 知事は、法第81条の2第2項に規定する場合に該当するときは、算定政令第18条第2項の規定により算定した額を限度として、基金を取り崩す。

2 知事は、法第81条の2第4項に規定する場合に該当するときは、算定政令第21条の2第3項の規定により算定した額を限度として、基金を取り崩すことができる。

(平30条例31・追加、令4条例16・一部改正)

(繰入方法及び繰入期限の延期)

第15条 前条第1項の規定により取り崩した基金の額の繰入れは、その取り崩した総額について、当該取崩しを行った年度の翌々年度の初日から2年を経過する日の属する年度の末日までの間において行うものとする。ただし、災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であることにつきやむを得ない理由があると認められる場合は、当該取崩しを行った年度の初日から起算して8年を超えない範囲内で、繰入期限を延期することができる。

(平30条例31・追加、令4条例16・一部改正)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平30条例31・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び附則第3項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(処分の特例)

2 基金は、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間、第6条の規定にかかわらず、法附則第25条に規定する資金の交付に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(平30条例31・旧第3項繰上、令4条例16・一部改正)

(平成30年3月23日条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

和歌山県国民健康保険財政安定化基金条例

平成28年3月10日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)