○私立学校振興助成法に基づく学校法人が知事に届け出る監査報告書に係る監査事項の指定

平成28年1月26日

告示第59号

私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第3項の規定に基づき、知事を所轄庁とする学校法人(同法附則第2条第2項に規定する学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び同法附則第2条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含む。)が同法第14条第2項の規定により知事に届け出る平成28年度以後の各年度の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項を次のとおり指定し、平成28年4月1日から実施する。

なお、昭和57年和歌山県告示第16号(私立学校振興助成法に基づく学校法人が知事に届け出る監査報告書に係る監査事項の指定)は、平成28年3月31日限り廃止する。

学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の定めるところに従って、会計処理が行われ、財務計算に関する書類(資金収支内訳表、活動区分資金収支計算書及び事業活動収支内訳表を除く。)が作成されているかどうか。

私立学校振興助成法に基づく学校法人が知事に届け出る監査報告書に係る監査事項の指定

平成28年1月26日 告示第59号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第4節 私立学校
沿革情報
平成28年1月26日 告示第59号