○和歌山県行政不服審査法施行条例

平成27年12月25日

条例第66号

和歌山県行政不服審査法施行条例をここに公布する。

和歌山県行政不服審査法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 県の行政庁が審査庁である場合における法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、別表に定める額とする。

2 手数料は、規則で定める書面に和歌山県証紙条例(昭和39年和歌山県条例第3号)第3条に規定する証紙を貼って納付しなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(手数料の減免)

第3条 審理員は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(名称)

第4条 法第81条第1項の規定に基づく知事の附属機関の名称は、和歌山県行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(組織)

第5条 審査会は、委員12人以内で組織する。

(委員)

第6条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた見識を有する者のうちから、知事が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 知事は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(会長等)

第7条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(提出資料の交付)

第8条 第2条及び第3条の規定は、法第81条第3項の規定において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料について準用する。この場合において、第2条第1項中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、第3条中「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第6条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令7条例2・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条第1項の規定による審査会の委員の任命に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(令和元年7月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7年条例第2号)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第31条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第32条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第3節 その他

(委任)

第37条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年3月25日条例第2号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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別表(第2条関係)

(令元条例3・一部改正)

種別

交付の方法

金額

1 文書、図画及び写真

複写機により用紙(A0までのものに限る。)に複写したもの(カラーで複写したものを除く。)の交付

1枚につき

A3まで 10円

A3を超えA2まで 50円

A2を超えA1まで 60円

A1を超えA0まで 110円

複写機により用紙(A3までのものに限る。)にカラーで複写したものの交付

1枚につき 40円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したものの交付

1枚につき 80円

3 写真フィルム

印画紙に印刷したものの交付

1枚につき 100円

4 スライドフィルム

印画紙に印刷したものの交付

1枚につき 100円

5 電磁的記録

用紙(A0までのものに限る。)に出力したもの(カラーで出力したものを除く。)の交付

1枚につき

A3まで 10円

A3を超えA2まで 50円

A2を超えA1まで 60円

A1を超えA0まで 110円

用紙(A3までのものに限る。)にカラーで出力したものの交付

1枚につき40円

備考

1 この表において、「A3」とは日本産業規格A列3番を、「A2」とは日本産業規格A列2番を、「A1」とは日本産業規格A列1番を、「A0」とは日本産業規格A列0番をいう。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

3 電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付において、この表に掲げる交付の方法及び金額により難い場合は、規則で定めるところにより、手数料を徴収する。

和歌山県行政不服審査法施行条例

平成27年12月25日 条例第66号

(令和7年6月1日施行)