○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則
平成27年3月31日
人事委員会規則第30号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則を次のように定める。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の人事委員会規則で定める地位は、顧問、評議員その他これらに準ずる職とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則
平成27年3月31日
人事委員会規則第30号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則を次のように定める。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の人事委員会規則で定める地位は、顧問、評議員その他これらに準ずる職とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。