○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則

平成27年3月31日

人事委員会規則第30号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の人事委員会規則で定める地位は、顧問、評議員その他これらに準ずる職とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の地位を定める規則

平成27年3月31日 人事委員会規則第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第9章
沿革情報
平成27年3月31日 人事委員会規則第30号