○和歌山県民生委員の定数を定める条例
平成27年3月13日
条例第19号
和歌山県民生委員の定数を定める条例をここに公布する。
和歌山県民生委員の定数を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数を定めるものとする。
(1) 市 当該市の世帯数を280で除して得た数以上当該世帯数を120で除して得た数以下の範囲内で知事が定める数
(2) 町村 当該町村の世帯数を200で除して得た数以上当該世帯数を70で除して得た数以下の範囲内で知事が定める数
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。