○和歌山県指定難病審査会規則
平成26年12月26日
規則第70号
和歌山県指定難病審査会規則を次のように定める。
和歌山県指定難病審査会規則
(組織)
第1条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第8条第1項の指定難病審査会(以下「審査会」という。)は、委員12人以内で組織する。
(平27規則37・一部改正)
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、書面をもって、議決権を行使することができる。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日規則第37号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。