○和歌山県指定難病審査会規則

平成26年12月26日

規則第70号

和歌山県指定難病審査会規則を次のように定める。

和歌山県指定難病審査会規則

(組織)

第1条 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第8条第1項の指定難病審査会(以下「審査会」という。)は、委員12人以内で組織する。

(平27規則37・一部改正)

(会議)

第2条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、書面をもって、議決権を行使することができる。

5 前項の規定により議決権を行使するものは、第2項及び第3項の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年6月26日規則第37号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

和歌山県指定難病審査会規則

平成26年12月26日 規則第70号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第6編 健/第3章 保健予防/第1節
沿革情報
平成26年12月26日 規則第70号
平成27年6月26日 規則第37号