○和歌山県地域医療介護総合確保基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成26年12月25日
条例第77号
和歌山県地域医療介護総合確保基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。
和歌山県地域医療介護総合確保基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、和歌山県地域医療介護総合確保基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するための事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。
2 基金は、前項の規定にかかわらず、原資として国から交付された交付金を国に返還するために要する経費の財源に充てるとき、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。