○予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例
平成26年12月25日
条例第72号
予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例をここに公布する。
予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第152条第1項第3号の規定に基づき、予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定めるものとする。
(予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人)
第2条 政令第152条第1項第3号の条例で定めるものは、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人、一般財団法人及び株式会社とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。