○和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの医療費の算定方法等

平成26年3月20日

告示第299号

和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号。以下「条例」という。)別表第1第11項の2ただし書の規定により、和歌山県子ども・女性・障害者相談センターにおける医療に要する費用(以下「医療費」という。)の算定方法等について次のように定め、平成26年4月1日から適用する。

平成17年6月7日和歌山県告示第946号(和歌山県子ども・障害者相談センターの医療費の算定方法等)は、平成26年3月31日限り廃止する。

1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定又は同法第56条第1項に規定する法令その他の法令に基づき医療に関する給付が行われる場合の医療費の額は、条例別表第1第11項の2本文に定める算定方法により算定する額とする。ただし、当該法令にこれと異なる定めがある場合は、当該法令に基づき算定する額とする。

2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける場合の医療費を算定する場合における1点当たりに乗ずる単価は、次のとおりとする。

(1) 労働者災害補償保険法の適用のあるもの 11.5円

(2) 自動車損害賠償保障法の適用のあるもの 20円

3 第1項及び条例別表第1第11項の2本文に定める算定方法により医療費を算定する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものではない部分があるときは、当該部分に係る医療費の額は、第1項及び条例別表第1第11項の2本文に定める算定方法により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 前2項の規定により算定された医療費の合計額に10円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 文書料

(1) 自動車損害賠償保障法関係診断書、訴訟関係診断書、死体検案書その他特に複雑な診断書及び自動車損害賠償保障法関係診療報酬明細書その他特に複雑な証明書 1件につき 4,400円

(2) 恩給診断書、各種障害年金等受給診断書、生命保険関係診断書その他複雑な診断書及び証明書 1件につき 3,300円

(3) 死亡診断書、普通診断書、健康診断書、身体障害者手帳交付用診断書、特定疾患公費負担申請用診断書、精神障害者健康福祉手帳交付用診断書、通院医療公費負担申請用診断書その他通常の診断書及び証明書 1件につき 2,200円

(4) 死亡診断書(死亡届市町村提出用)その他簡単な診断書及び医療費支払証明書、入院・通院証明書その他簡単な証明書 1件につき 1,100円

改正文(令和元年9月27日告示第504号)

令和元年10月1日から実施する。

和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの医療費の算定方法等

平成26年3月20日 告示第299号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第6章 身体障害者福祉
沿革情報
平成26年3月20日 告示第299号
令和元年9月27日 告示第504号