○和歌山県河川小型船舶等係留施設設置及び管理条例
平成26年3月20日
条例第28号
和歌山県河川小型船舶等係留施設設置及び管理条例をここに公布する。
和歌山県河川小型船舶等係留施設設置及び管理条例
(設置)
第1条 小型船舶等の係留保管の秩序を確立することにより、河川の利用の適正化及び良好な生活環境の保全を図り、もって県民の福祉の増進に資するため、和歌山県河川小型船舶等係留施設(以下「河川係留施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 河川係留施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
土入川小型船舶等係留施設 | 和歌山市湊字中洲坪 |
(使用の許可)
第3条 河川係留施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 河川係留施設の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、河川係留施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限等)
第4条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をした事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に反したとき。
(2) 使用者がこの条例又は知事の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、河川係留施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、河川係留施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年6月1日から施行する。