○和歌山県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年1月17日

規則第1号

和歌山県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断の結果の報告書に添付する書類)

第3条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第27条の2第3項に規定する建築士事務所協会その他の知事が認める機関が設置する耐震診断の結果若しくは耐震改修計画に関する判定等を行う委員会(以下「耐震判定委員会」という。)が、当該要安全確認計画記載建築物若しくは当該要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断の結果を証する書類又は省令第28条第2項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書

(2) その他知事が必要と認めるもの

(計画の認定申請書に添付する書類)

第4条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 耐震判定委員会が、耐震改修の計画について、法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類

(2) その他知事が必要と認めるもの

2 法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画に係る同条第1項の規定による認定の申請は、省令第28条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する構造計算書を添えることを要しない。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書に添付する書類)

第5条 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 耐震判定委員会が、当該建築物について、法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類

(2) その他知事が必要と認めるもの

2 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物に係る同条第1項の規定による認定の申請は、省令第33条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する構造計算書を添えることを要しない。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書に添付する書類)

第6条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 耐震判定委員会が、当該区分所有建築物について、法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類

(2) その他知事が必要と認めるもの

2 法第25条第1項の規定による申請は、省令第37条第1項第2号の規定にかかわらず、同号に規定する構造計算書を添えることを要しない。

この規則は、公布の日から施行する。

和歌山県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年1月17日 規則第1号

(平成26年1月17日施行)