○職員の退職手当に関する条例第6条の規定による退職の理由の記録に関する規則

平成25年12月26日

人事委員会規則第31号

職員の退職手当に関する条例第6条の規定による退職の理由の記録に関する規則

(退職理由記録の記載事項等)

第1条 職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号)第6条の規定により作成する同条例第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる者の退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における所属名及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録の様式は、別記様式とする。

3 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(作成時期)

第2条 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

(保管)

第3条 退職理由記録は、任命権者が保管する。

2 退職理由記録は、その作成の日から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(退職勧奨の記録に関する規則の廃止)

2 退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年和歌山県人事委員会規則第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定により廃止された退職勧奨の記録に関する規則の規定により作成された退職勧奨の記録の保管については、なお従前の例による。

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職員の退職手当に関する条例第6条の規定による退職の理由の記録に関する規則

平成25年12月26日 人事委員会規則第31号

(平成25年12月26日施行)