○職員の退職手当に関する条例の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則
平成25年12月26日
人事委員会規則第30号
職員の退職手当に関する条例の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める規則
(募集実施要項の記載事項)
第1条 職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。以下「条例」という。)第11条の3第2項第11号の人事委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例第11条の3第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(2) 条例第11条の3第9項各号に掲げる職員が、同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨
(3) 条例第11条の3第11項の規定により同項に規定する認定(以下「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨
(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第11条の3第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(同条第2項に規定する募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(5) 条例第11条の3第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(応募及び応募の取下げの様式)
第2条 応募は、別記様式第1の申請書によるものとする。
2 条例第11条の3第9項の規定による応募の取下げは、別記様式第2の申請書によるものとする。
(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
第3条 条例第11条の3第12項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 認定をする旨の決定をしたとき 別記様式第3
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 別記様式第4
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)
第5条 条例第11条の3第14項の規定による同意は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 別記様式第6
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 別記様式第7
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第6条 条例第11条の3第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第8の通知書によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日人事委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。