○和歌山県麻薬中毒審査会委員定数規則
平成25年7月9日
規則第56号
和歌山県麻薬中毒審査会委員定数規則を次のように定める。
和歌山県麻薬中毒審査会委員定数規則
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の13第1項の規定に基づく和歌山県麻薬中毒審査会は、委員5人をもって組織する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成25年7月9日 規則第56号
(平成25年7月9日施行)