○自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準に関する規則
平成25年4月9日
公安委員会規則第6号
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準に関する規則を次のように定める。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく行政処分の公表基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象となる行政処分)
第2条 公表の対象となる行政処分(以下「公表対象処分」という。)は、次の各号に掲げる行政処分とする。
(1) 法第7条第1項の規定による認定の取消し
(2) 法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示
(3) 法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による営業停止命令
(4) 法第24条第1項又は第25条第2項第3号の規定による営業廃止命令
(1) 法第7条第2項、第23条第3項若しくは第24条第2項の規定による同意又は法第23条第2項の規定による要請に、当該公表対象処分の公表が適切でない旨の意見が添えられた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、当該公表対象処分の公表が適切でないと公安委員会が認める特段の事情がある場合
(公表の内容)
第3条 公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 認定証番号
(2) 自動車運転代行業者の名称又は記号
(3) 主たる営業所が所在する市区町村
(4) 処分年月日
(5) 処分内容
(6) 処分理由
(7) 根拠法令
(8) 処分を行った公安委員会
(公表の方法)
第4条 公表は、行政処分の内容等を記載した行政処分公表書(別記様式)を公安委員会のホームページに掲載することにより行うものとする。
(公表の期間)
第5条 公表の期間は、当該公表対象処分が行われた日から起算して2年間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。