○和歌山県公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会の組織及び運営に関する基準を定める規則
平成25年4月2日
規則第48号
和歌山県公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会の組織及び運営に関する基準を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、別表名称の欄に掲げる和歌山県公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会に関し必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、知事の諮問に応じて、条例第2条第1項の表に掲げる当該担任事務について審査し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、別表定数の欄に掲げる人数の委員で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、2年以内で知事が定める期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び職務代理者を置き、委員長及び職務代理者は、別表委員長及び職務代理者の欄に掲げる者をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、別表職務代理者の欄に掲げる者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、当該諮問事項に応じ、委員長が指名する3人以上の委員により運営し、その議長は、当該委員の中から委員長が指名する。
2 委員会の会議は、議長が招集する。
3 委員会は、第1項の委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の招集の特例)
第6条 議長は、緊急の必要があり、委員会の会議を招集する暇のない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を前条第1項の各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、諮問事項に係る事務を担当する部局において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(令6規則10・一部改正)
名称 | 定数 | 委員長 | 職務代理者 |
和歌山県知事直轄組織所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 25人以内 | 知事室長 | 広報課長 |
和歌山県総務部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 15人以内 | 総務部長 | 総務管理局長 |
和歌山県危機管理部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 15人以内 | 危機管理部長 | 危機管理局長 |
和歌山県企画部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 25人以内 | 企画部長 | 企画政策局長 |
和歌山県地域振興部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 45人以内 | 地域振興部長 | 地域政策局長 |
和歌山県環境生活部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 30人以内 | 環境生活部長 | 環境政策局長 |
和歌山県共生社会推進部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 25人以内 | 共生社会推進部長 | 人権局長 |
和歌山県福祉保健部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 25人以内 | 福祉保健部長 | 福祉保健政策局長 |
和歌山県商工労働部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 45人以内 | 商工労働部長 | 商工労働政策局長 |
和歌山県農林水産部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 45人以内 | 農林水産部長 | 農林水産政策局長 |
和歌山県県土整備部所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 15人以内 | 県土整備部長 | 県土整備政策局長 |
和歌山県会計局所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会 | 10人以内 | 会計管理者 | 会計局長 |