○養蜂振興法施行細則
平成25年3月29日
規則第36号
養蜂振興法施行細則を次のように定める。
養蜂振興法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、養蜂振興法(昭和30年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関して、養蜂振興法施行規則(昭和30年農林省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(蜜蜂の飼育の届出)
第2条 法第3条第1項の規定による届出は、蜜蜂飼育届(別記第1号様式)により行うものとする。
2 法第3条第3項の規定による届出は、蜜蜂飼育変更届(別記第2号様式)により行うものとする。
(許可標識の交付)
第4条 知事は、法第4条第1項の許可をしたときは、省令第3条第1項の許可証のほか、別記第5号様式による許可標識を交付するものとする。
(許可標識の掲示)
第5条 法第4条第1項の許可を受けた者は、転飼の場所に、前条の許可標識を掲示しなければならない。
(立入検査員証)
第7条 法第9条第2項の証明書の様式は、立入検査員証(別記第7号様式)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の養蜂振興法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第15号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第83号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平27規則50・全改、令元規則15・令3規則83・一部改正)
(平27規則50・全改、令元規則15・令3規則83・一部改正)
(令3規則83・全改)
(令3規則83・全改)
(令3規則83・全改)