○検査・技術支援課分室長の事務決裁等の特別取扱規程

平成25年3月29日

訓令第9号

庁中一般

各地方機関

検査・技術支援課分室長の事務決裁等の特別取扱規程

(目的)

第1条 この規程は、検査・技術支援課分室長の所掌する事務についての決裁の区分及び手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(専決)

第2条 検査・技術支援課分室長(和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)第211条第3項に定める検査・技術支援課分室長をいう。)は、別表に掲げる事項について、その所掌する事務を専決することができる。

(専決の制限)

第3条 この規程に定めるところにより検査・技術支援課分室長において専決できる事項であっても次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事務の内容が重要又は異例に属すると認められるもの

(2) 他の部課に関係のある事務で意見を異にするもの

(3) 疑義若しくは紛議があり、又はこれを生じるおそれのあるもの

(4) あらかじめ事務処理について上司の指示を受けたもの

(検査・技術支援課分室長代決者)

第4条 検査・技術支援課分室長が専決できる事項について、検査・技術支援課分室長が不在のときは、検査・技術支援課分室長があらかじめ指定した職員がその事項を代決することができる。

(代決の原則)

第5条 事務の代決は、あらかじめ方針を指示された事項又は緊急に処理することを要する事項に限るものとし、異例に属する事項又は新規に計画する事項については、代決することができない。

2 代決した事項については、その後、検査・技術支援課分室長の後閲を受け、又は検査・技術支援課分室長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

専決事項

1 和歌山県工事検査規程(平成14年和歌山県訓令第21号)に関する次のこと。

(1) 検査要求書の受理(第5条)

(2) 検査結果の復命の受理(第10条)

2 検査・技術支援課分室に所属する職員(以下「所属の職員」という。)の事務分担に関すること。

3 所属の職員の週休日の振替に関すること。

4 所属の職員の時間外勤務命令に関すること。

5 所属の職員の旅行(検査・技術支援課分室長の国外旅行及び旅行期間2週間以上にわたる国内旅行を除く。)に係る旅行命令及び復命の受理に関すること。

6 所属の職員の休暇(2週間以上にわたる病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び組合休暇を除く。)の承認等に関すること。

7 その他検査・技術支援課分室に属する事務のうち軽易な事項に関すること。

検査・技術支援課分室長の事務決裁等の特別取扱規程

平成25年3月29日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第18号