○和歌山県教育委員会所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会の組織及び運営に関する基準を定める規則
平成25年3月22日
教育委員会規則第7号
和歌山県教育委員会所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会の組織及び運営に関する基準を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、和歌山県教育委員会所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会に関し必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、条例第2条第2項の表に掲げる当該担当事務について審査し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年以内で教育委員会が定める期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、教育長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、教育総務局長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、当該諮問事項に応じ、委員長が指名する3人以上の委員により運営し、その議長は、当該委員の中から委員長が指名する。
2 委員会の会議は、議長が招集する。
3 委員会は、第1項の委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会の招集の特例)
第6条 議長は、緊急の必要があり、委員会の会議を招集する暇のない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を前条第1項の各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、和歌山県教育庁において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。