○教育委員会の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則
平成25年3月22日
教育委員会規則第6号
教育委員会の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則を次のように定める。
教育委員会の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、附属機関の設置等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、別表附属機関の名称の欄に掲げる附属機関(以下「附属機関」という。)の組織、運営その他附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 附属機関は、条例第2条第2項の表に掲げる当該担任事務について審査し、審議し、又は調査審議する。
(組織)
第3条 附属機関は、別表定数の欄に掲げる数の委員で組織する。
2 委員は、別表委員の要件の欄に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、別表任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 附属機関に会長又は委員長(以下「会長」という。)及び副会長又は副委員長(以下「副会長」という。)を置く。
2 会長及び副会長は、原則として委員の互選による。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は、法令で定めのあるものを除くほか、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 附属機関に、専門の事項を審査させ、審議させ、又は調査審議させるため、必要があるときは、専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、専門の学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから教育委員会が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する審査、審議又は調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第7条 教育委員会は、必要があると認めるときは、附属機関に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、当該部会に属する委員のうちから互選する。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるときは、部会に属する委員及び専門委員のうちからあらかじめ部会長が指名した委員が、その職務を代理する。
7 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び専門委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 附属機関の庶務は、別表所管課の欄に掲げる課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、附属機関の運営その他必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教育委員会規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教育委員会規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条、第3条、第9条関係)
附属機関の名称 | 定数 | 委員の要件 | 任期 | 所管課 |
きのくに教育審議会 | 20人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 総務課 |
和歌山県教育委員会事務評価審議会 | 10人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 総務課 |
和歌山県教員の資質向上審議会 | 10人以内 | 学識経験を有する者 県内に居住する保護者 | 2年以内 | 教職員課 |
和歌山県教職員健康審査会 | 5人以内 | 学識経験を有する者 | 3年以内 | 教職員課 |
きのくに教育賞選考委員会 | 15人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 義務教育課 |
和歌山県学校給食表彰選考委員会 | 10人以内 | 学識経験を有する者 | 1年以内 | 教育支援課 |