○和歌山県新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月22日

条例第14号

和歌山県新型インフルエンザ等対策本部条例をここに公布する。

和歌山県新型インフルエンザ等対策本部条例

(目的)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、和歌山県新型インフルエンザ等対策本部(以下「新型インフルエンザ等対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括する。

2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、新型インフルエンザ等対策本部の事務に従事する。

4 新型インフルエンザ等対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、県の職員のうちから、知事が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、新型インフルエンザ等対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、新型インフルエンザ等対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第23条第4項の規定に基づき、国の職員その他県の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(室及び部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、新型インフルエンザ等対策本部に室及び部を置くことができる。

2 室及び部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 室に室長を置き、部に部長を置く。

4 室長及び部長は、本部員のうちから、本部長が指名する。

5 室長は室の事務を掌理し、部長は部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 知事は、法第7条第1項に規定する新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画で定めるところにより、新型インフルエンザ等対策本部に、新型インフルエンザ等対策の実施を要する地域にあって当該対策本部の事務の一部を行う組織として、現地対策本部を置くことができる。

2 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策副本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員から本部長が指名する者をもって充てる。

3 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

4 現地対策副本部長は、現地対策本部長を補佐し、現地対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 現地対策本部員その他の職員は、現地対策本部長の命を受け、現地対策本部の事務に従事する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

和歌山県新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月22日 条例第14号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第6編 健/第3章 保健予防/第1節
沿革情報
平成25年3月22日 条例第14号