○和歌山県職業訓練の実施に関する基準等を定める条例
平成24年10月5日
条例第76号
和歌山県職業訓練の実施に関する基準等を定める条例をここに公布する。
和歌山県職業訓練の実施に関する基準等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第15条の7第1項ただし書及び第3項、第19条第1項、第23条第1項第3号並びに第28条第1項の規定に基づき、職業訓練の実施に関する基準等を定めるものとする。
(平28条例37・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(公共職業能力開発施設以外の施設において行う職業訓練)
第3条 法第15条の7第1項ただし書の条例で定める職業訓練は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。
(2) 短期課程(短期間の訓練課程をいう。以下同じ。)の普通訓練課程に準ずる職業訓練であること。
(3) その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。
(平28条例37・一部改正)
(公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなすことができる職業訓練)
第4条 法第15条の7第3項の条例で定める職業訓練は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練であることとする。
(平28条例37・一部改正)
(1) 訓練の対象者 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校若しくは義務教育学校を卒業した者、同法による中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「中学校卒業者等」という。)であること又は同法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「高等学校卒業者等」という。)であること。
(2) 教科 その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
(3) 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
(4) 訓練期間 中学校卒業者等を対象とする場合にあっては2年、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては1年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象とするときにあっては2年以上4年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあっては1年以上4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
(5) 訓練時間 1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間が中学校卒業者等を対象とする場合にあっては2,800時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては1,400時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね700時間とすることができる。
(6) 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(7) 訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数 訓練を行う1単位につき50人以下であること。
(8) 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。
(9) 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。ただし、最終の回の試験は、法第21条第1項(法第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による技能照査をもって代えることができる。
2 知事が別に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、知事が別に定めるところにより行うものとする。
(平28条例37・令3条例17・一部改正)
(1) 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。次号において同じ。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
(2) 教科 その科目が職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
(3) 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
(4) 訓練期間 6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、1年)以下の適切な期間であること。
(5) 訓練時間 教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間が12時間以上であること。
(6) 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
2 知事が別に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、知事が別に定めるところにより行うものとする。
(令3条例17・一部改正)
(無料とする職業訓練)
第7条 法第23条第1項第3号の条例で定める職業訓練は、職業の転換を必要とする求職者及び新たな職業に就こうとする求職者に対して行う短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練とする。
(普通職業訓練における職業訓練指導員の資格)
第8条 法第28条第1項の条例で定める者は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第48条の3各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外にあっては、同令第39条第1号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。