○和歌山県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日

条例第74号

和歌山県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。

和歌山県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号並びに第24条の12第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平30条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等)

第3条 第1条の指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等は、次条から第6条までに定めるもののほか、法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第4項及び第24条の12第3項に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(平30条例27・令5条例14・一部改正)

(人権擁護)

第4条 指定障害児入所施設は、入所している障害児の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第5条 指定障害児入所施設は、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。

(安全管理対策)

第6条 指定障害児入所施設は、入所している障害児の安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和歌山県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日 条例第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成24年10月5日 条例第74号
平成30年3月23日 条例第27号
令和5年3月14日 条例第14号