○和歌山県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成24年10月5日
条例第74号
和歌山県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。
和歌山県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号並びに第24条の12第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(平30条例27・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(平30条例27・令5条例14・一部改正)
(人権擁護)
第4条 指定障害児入所施設は、入所している障害児の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
(非常災害対策)
第5条 指定障害児入所施設は、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。
(安全管理対策)
第6条 指定障害児入所施設は、入所している障害児の安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第14号)抄
この条例は、令和5年4月1日から施行する。