○和歌山県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日

条例第73号

〔和歌山県指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例〕をここに公布する。

和歌山県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(平25条例12・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号、第21条の5の17第1項各号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平25条例12・平30条例26・令5条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等)

第3条 第1条の指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等は、次条から第6条までに定めるもののほか、法第21条の5の4第2項、第21条の5の15第4項、第21条の5の17第2項及び第21条の5の19第3項に規定する内閣府令で定める基準の例による。

(平25条例12・平30条例26・令5条例14・一部改正)

(人権擁護)

第4条 指定通所支援又は基準該当通所支援(以下「指定通所支援等」という。)の事業を行う者は、指定通所支援等を利用する障害児の人権を擁護するため、指定通所支援等を提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(平25条例12・一部改正)

(非常災害対策)

第5条 指定通所支援等(保育所等訪問支援に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の事業を行う者は、非常災害対策を推進するため、指定通所支援等を提供する事業所ごとに災害対策推進員を置かなければならない。

(平25条例12・一部改正)

(安全管理対策)

第6条 指定通所支援等の事業を行う者は、指定通所支援等を利用する障害児の安全管理対策を推進するため、指定通所支援等を提供する事業所ごとに安全管理対策推進員を置かなければならない。

(平25条例12・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定(「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

和歌山県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日 条例第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成24年10月5日 条例第73号
平成25年3月22日 条例第12号
平成30年3月23日 条例第26号
令和5年3月14日 条例第14号