○和歌山県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成24年10月5日
条例第72号
和歌山県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
和歌山県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第84条第1項の規定に基づき、障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(令5条例14・一部改正)
(人権擁護)
第4条 障害者支援施設は、利用者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
(非常災害対策)
第5条 障害者支援施設は、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。
(安全管理対策)
第6条 障害者支援施設は、利用者の安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第14号)抄
この条例は、令和5年4月1日から施行する。