○和歌山県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成24年10月5日
条例第68号
和歌山県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。
和歌山県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第38条第3項において準用する法第36条第3項第1号並びに第44条第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(令5条例14・一部改正)
(人権擁護)
第4条 指定障害者支援施設は、利用者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
(非常災害対策)
第5条 指定障害者支援施設は、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。
(安全管理対策)
第6条 指定障害者支援施設は、利用者の安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第14号)抄
この条例は、令和5年4月1日から施行する。