○和歌山県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日

条例第67号

和歌山県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。

和歌山県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第36条第3項第1号、第41条の2第1項各号並びに第43条第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平30条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等)

第3条 第1条の指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等は、次条から第6条までに定めるもののほか、法第30条第2項、第36条第4項、第41条の2第2項及び第43条第3項に規定する主務省令で定める基準の例による。

(平30条例25・令5条例14・一部改正)

(人権擁護)

第4条 指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービス(以下「指定障害福祉等サービス」という。)の事業を行う者は、指定障害福祉等サービスの利用者の人権を擁護するため、指定障害福祉等サービスを提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第5条 指定障害福祉等サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護を除く。以下この条及び次条において同じ。)の事業を行う者は、非常災害対策を推進するため、指定障害福祉等サービスを提供する事業所ごとに災害対策推進員を置かなければならない。

(安全管理対策)

第6条 指定障害福祉等サービスの事業を行う者は、指定障害福祉等サービスの利用者の安全管理対策を推進するため、指定障害福祉等サービスを提供する事業所ごとに安全管理対策推進員を置かなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和歌山県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日 条例第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第6章 身体障害者福祉
沿革情報
平成24年10月5日 条例第67号
平成30年3月23日 条例第25号
令和5年3月14日 条例第14号