○和歌山県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成24年10月5日
条例第66号
和歌山県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例をここに公布する。
和歌山県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第54条第1項第2号、第115条の2第2項第1号(法第115条の11において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の2の2第1項各号並びに第115条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。
(平28条例65・平30条例22・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 前項の場合において、その例によることとされる指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下この項において「省令」という。)第54条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防訪問入浴介護を提供した日から5年間」と、省令第61条において準用する省令第54条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該基準該当介護予防訪問入浴介護を提供した日から5年間」と、省令第73条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防訪問看護を提供した日から5年間」と、省令第83条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した日から5年間」と、省令第92条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防居宅療養管理指導を提供した日から5年間」と、省令第122条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防通所リハビリテーションを提供した日から5年間」と、省令第141条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防短期入所生活介護を提供した日から5年間」と、省令第159条において準用する省令第141条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供した日から5年間」と、省令第185条において準用する省令第141条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該基準該当介護予防短期入所生活介護を提供した日から5年間」と、省令第166条において準用する省令第141条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該共生型介護予防短期入所生活介護を提供した日から5年間」と、省令第194条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防短期入所療養介護を提供した日から5年間」と、省令第210条において準用する省令第194条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供した日から5年間」と、省令第233条第4項第1号イただし書中「利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人」とあるのは、「地域の実情等を踏まえ知事が必要と認める場合は、4人以下」と、省令第244条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した日から5年間」と、省令第261条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した日から5年間」と、省令第275条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防福祉用具貸与を提供した日から5年間」と、省令第280条において準用する省令第275条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該基準該当介護予防福祉用具貸与を提供した日から5年間」と、省令第288条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定特定介護予防福祉用具販売を提供した日から5年間」とする。
(平27条例21・平28条例65・平30条例22・一部改正)
(人権擁護)
第4条 指定介護予防サービス等の事業を行う者は、指定介護予防サービス等の利用者の人権を擁護するため、指定介護予防サービス等を提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
(平27条例21・一部改正)
(衛生管理)
第6条 指定介護予防サービス等の事業を行う者は、指定介護予防サービス等の提供に当たり適切な衛生管理を行うため、指定介護予防サービス等を提供する事業所ごとに衛生管理推進員を置かなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定によりなお効力を有することとされる同法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び同条第7項に規定する介護予防通所介護については、この条例による改正後の和歌山県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年10月5日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。