○和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日

条例第65号

和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。

和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第72条の2第1項各号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平28条例64・平30条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等)

第3条 第1条の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等は、次条から第6条までに定めるもののほか、法第42条第2項、第70条第3項(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第72条の2第2項及び第74条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下この項において「省令」という。)第39条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定訪問介護を提供した日から5年間」と、省令第39条の3において準用する省令第39条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該共生型訪問介護を提供した日から5年間」と、省令第43条において準用する省令第39条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該基準該当訪問介護を提供した日から5年間」と、省令第53条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定訪問入浴介護を提供した日から5年間」と、省令第58条において準用する省令第53条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該基準該当訪問入浴介護を提供した日から5年間」と、省令第73条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定訪問看護を提供した日から5年間」と、省令第82条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定訪問リハビリテーションを提供した日から5年間」と、省令第90条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定居宅療養管理指導を提供した日から5年間」と、省令第104条の3第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定通所介護を提供した日から5年間」と、省令第105条の3において準用する省令第104条の3第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該共生型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第109条において準用する省令第104条の3第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該基準該当通所介護を提供した日から5年間」と、省令第118条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定通所リハビリテーションを提供した日から5年間」と、省令第139条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定短期入所生活介護を提供した日から5年間」と、省令第140条の13において準用する省令第139条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該ユニット型指定短期入所生活介護を提供した日から5年間」と、省令第140条の15において準用する省令第139条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該共生型短期入所生活介護を提供した日から5年間」と、省令第140条の32において準用する省令第139条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該基準該当短期入所生活介護を提供した日から5年間」と、省令第154条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定短期入所療養介護を提供した日から5年間」と、省令第155条の12において準用する省令第154条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該ユニット型指定短期入所療養介護を提供した日から5年間」と、省令第177条第4項第1号イただし書中「利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人」とあるのは、「地域の実情等を踏まえ知事が必要と認める場合は、4人以下」と、省令第191条の3第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定特定施設入居者生活介護を提供した日から5年間」と、省令第192条の11第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供した日から5年間」と、省令第204条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定福祉用具貸与を提供した日から5年間」と、省令第206条において準用する省令第204条の2第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該基準該当福祉用具貸与を提供した日から5年間」と、省令第215条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定特定福祉用具販売を提供した日から5年間」とする。

(平27条例20・平28条例34・平28条例64・平30条例21・一部改正)

(人権擁護)

第4条 指定居宅サービス等の事業を行う者は、指定居宅サービス等の利用者の人権を擁護するため、指定居宅サービス等を提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第5条 指定居宅サービス等(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に限る。以下この条及び次条において同じ。)の事業を行う者は、非常災害対策を推進するため、指定居宅サービス等を提供する事業所ごとに災害対策推進員を置かなければならない。

(衛生管理)

第6条 指定居宅サービス等の事業を行う者は、指定居宅サービス等の提供に当たり適切な衛生管理を行うため、指定居宅サービス等を提供する事業所ごとに衛生管理推進員を置かなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月5日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

和歌山県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日 条例第65号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第9章 介護保険
沿革情報
平成24年10月5日 条例第65号
平成27年3月13日 条例第20号
平成28年3月24日 条例第34号
平成28年10月5日 条例第64号
平成30年3月23日 条例第21号