○和歌山県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日

条例第62号

和歌山県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。

和歌山県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第86条第1項並びに第88条第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等)

第3条 第1条の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等は、次条から第7条までに定めるもののほか、法第88条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「省令」という。)第3条第1項第1号イただし書中「入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人」とあるのは「地域の実情等を踏まえ知事が必要と認める場合は、4人以下」と、省令第37条第2項(省令第49条において準用する場合を含む。)中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護福祉施設サービスを提供した日から5年間」とする。

(入所定員)

第4条 法第86条第1項の条例で定める数は、30人以上とする。

(人権擁護)

第5条 指定介護老人福祉施設は、入所者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第6条 指定介護老人福祉施設は、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。

(衛生管理)

第7条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たり適切な衛生管理を行うため、衛生管理推進員を置かなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

和歌山県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年10月5日 条例第62号

(平成25年4月1日施行)