○和歌山県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年10月5日

条例第60号

和歌山県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

和歌山県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、法第17条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第9条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは、「当該処遇を行った日から5年間」とする。

(人権擁護)

第4条 養護老人ホームは、入所者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第5条 養護老人ホームは、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。

(衛生管理)

第6条 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たり適切な衛生管理を行うため、衛生管理推進員を置かなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

和歌山県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年10月5日 条例第60号

(平成25年4月1日施行)