○和歌山県救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成24年10月5日
条例第56号
和歌山県救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
和歌山県救護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、救護施設、更生施設、授産施設及び宿泊提供施設(以下「救護施設等」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(人権擁護)
第4条 救護施設等は、入所者及び利用者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
(非常災害対策)
第5条 救護施設等は、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。
(安全管理対策)
第6条 救護施設等は、入所者及び利用者の安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。