○審査の期間の目標
平成24年6月15日
労働委員会告示第2号
労働組合法(昭和24年法律第174号)第27条の18に規定する審査の期間の目標を1年3か月とし、平成24年7月1日以降に申立てがあった不当労働行為救済申立事件から適用する。
平成17年和歌山県労働委員会告示第1号(審査期間の目標)は、平成24年6月30日限り廃止する。
平成24年6月15日 労働委員会告示第2号
(平成24年7月1日施行)