○審査の期間の目標

平成24年6月15日

労働委員会告示第2号

労働組合法(昭和24年法律第174号)第27条の18に規定する審査の期間の目標を1年3か月とし、平成24年7月1日以降に申立てがあった不当労働行為救済申立事件から適用する。

平成17年和歌山県労働委員会告示第1号(審査期間の目標)は、平成24年6月30日限り廃止する。

審査の期間の目標

平成24年6月15日 労働委員会告示第2号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第4章 労働一般
沿革情報
平成24年6月15日 労働委員会告示第2号