○へき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する規則

平成24年3月27日

教育委員会規則第5号

へき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する規則

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準点数 当該学校の所在地のへき地条件の程度の軽重を測定するために、第4条及び第5条の規定により算定した点数をいう。

(2) 調整点数 基準点数の算定方法によっては補捉し難い特別のへき地条件を測定するために、第6条又は第7条の規定により算定した点数をいう。

(3) 合計点数 基準点数に第6条の規定により算定した調整点数を加え、又は第7条の規定により算定した調整点数を減じて得た点数をいう。

(4) 駅又は停留所 当該学校から最短の距離にある交通機関の駅又は停留所をいう。

(5) 旧総合病院 当該学校から最短の距離にある医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院であって、医療法の一部を改正する法律(平成9年法律第125号)による改正前の医療法第4条第1項に規定する総合病院の要件を満たすものをいう。

(6) 病院 当該学校から最短の距離にある医療法第1条の5に規定する病院(旧総合病院を除く。)をいう。

(7) 診療所 当該学校から最短の距離にある医療法第1条の5に規定する診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。

(8) 高等学校 当該学校から最短の距離にある全日制の課程で普通科を置く高等学校又は中等教育学校をいう。

(9) 郵便局 当該学校から最短の距離にある郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条第1項の規定による委託又は同法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)をいう。

(10) 市町村教育委員会 当該学校から最短の距離にある当該学校を所管する市町村教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条に規定する事務(主として学校に係るものに限る。)を処理するものをいう。)をいう。

(11) 金融機関 金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行を除く。)をいう。)であって、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理を行うもののうち、当該学校から最短の距離に所在するものをいう。

(12) スーパーマーケット 当該学校から最短の距離にある日常生活のため必要な生鮮食料品その他衣食住等に関する各種商品を販売する店舗をいう。

(13) 市の中心地 当該学校から最短の距離にある市役所(支所、出張所その他これに類するものを除く。次号において同じ。)の所在する地点をいう。

(14) 県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地 県庁の所在する地点又は県内の人口30万人以上の市若しくは人口20万人以上の市で大学(短期大学を除く。)が2以上存するもの若しくは空港(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業の用に供されている飛行場をいう。)の存するものの市役所の所在する地点のうち当該学校から最短の距離にあるものをいう。

(15) 交通機関 旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。

(16) 距離 通常利用する経路のうち最短の経路の長さをいう。

(へき地学校等の指定)

第3条 市町村(市町村の組合を含む。)立の小学校、中学校又は義務教育学校(この条及び第9条第1項において「小中学校等」という。)に係る市町村立学校職員給与条例第18条の3第2項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が45点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる区分に従って指定するへき地学校の級別を付して行うものとする。

(1) 45点から79点までの学校 1級

(2) 80点から119点までの学校 2級

(3) 120点から159点までの学校 3級

(4) 160点から199点までの学校 4級

(5) 200点以上の学校 5級

2 小中学校等に係る市町村立学校職員給与条例第18条の3第2項の規定に基づくへき地学校に準ずる学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が35点から44点までの学校について行なうものとする。

3 小中学校等以外の学校(以下「県立学校等」という。)に係る教育職員給与条例第16条の3第2項の規定に基づくへき地学校及びへき地学校に準ずる学校の指定並びに市町村立学校職員給与条例第18条の3第2項の規定に基づくへき地学校及びへき地学校に準ずる学校の指定並びに共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。以下同じ。)に係る市町村立学校職員給与条例第18条の3第2項の規定に基づくへき地学校及びへき地学校に準ずる学校の指定については、当該県立学校等又は共同調理場から最短の距離にある小中学校等について算定された合計点数を当該県立学校等又は共同調理場に係る当該合計点数とみなして前2項の規定を準用する。

(基準点数の算定)

第4条 基準点数の算定は、別表第1により、当該学校について各要素ごとの該当点数(次条の規定により補正を行うべき場合にあっては当該補正を行った点数をいう。以下この条において同じ。)を合計して行うものとする。

2 前項に規定する各要素ごとの該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数を超えることができないものとする。

3 各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するときは、当該部分の距離について、当該各号に定めるところにより補正を行った距離によって算定するものとする。

(1) 急勾配又は狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に1.5を乗じて得た距離

(2) 急勾配で、かつ、狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に2を乗じて得た距離

4 各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のある部分の全部又は一部が鉄道、軌道又は索道を利用するものである場合は、当該部分の距離について、当該部分の距離に2分の1を乗じて得た距離によって算定するものとする。ただし、次条第1項第2号及び第3号の規定により点数を算定する場合は、この限りでない。

5 当該学校から医療機関(旧総合病院、病院又は診療所をいう。以下この項において同じ。)までの距離の要素における該当点数の算定は、次の各号に定める場合に該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法によって行うものとする。

(1) 当該学校から最短の距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に3を乗じて得た点数とし、病院及び診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に3を乗じて得た点数を超えることができないものとする。

(2) 当該学校から最短の距離にある医療機関が病院である場合は、当該病院までの距離に係る点数に2を乗じて得た点数に旧総合病院までの距離に係る点数を加えた点数とし、診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に2を乗じて得た点数を超えることができないものとする。

(3) 当該学校から最短の距離にある医療機関が診療所で、かつ、当該学校から当該診療所の次に短い距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該診療所までの距離に係る点数に当該旧総合病院までの距離に係る点数に2を乗じて得た点数を加えた点数とし、病院までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において、第2項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に2を乗じて得た点数を超えることができないものとする。

(要素ごとの点数の補正)

第5条 各要素ごとの該当点数の算定において、道路又は交通機関の交通条件が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより算定した点数を、当該要素ごとに算定した点数に加えるものとする。

(1) 交通機関のない部分の道路が積雪、雪崩、泥ねい、地すべり等の自然的条件により40日以上にわたり交通困難となる場合においては、次の表の上欄に掲げる当該交通困難となる期間の区分に応じ、当該交通困難となる部分の距離に応ずる点数に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た点数(1点未満の端数を生じたときは、1点に切り上げる。)

期間

40日以上59日以下

60日以上79日以下

80日以上99日以下

100日以上119日以下

120日以上139日以下

140日以上

割合

6分の1

6分の2

6分の3

6分の4

6分の5

6分の6

(2) 交通機関の1日の運行回数が8往復以下の場合においては、次の表の上欄に掲げる当該運行回数の区分に応じ、当該運行回数が8往復以下の部分の距離ごとに当該距離に応ずる別表第1の交通機関のない部分の点数に次の表の下欄に掲げる割合(当該学校が普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)別表第4(3)に定める3級地及び4級地の地域に所在する場合にあっては、当該割合にそれぞれ10分の1を加えた割合)を乗じて得た点数(1点未満の端数を生じたときは、1点に切り上げる。)

1日の運行回数

8往復から6往復まで

5往復及び4往復

3往復及び2往復

1往復以下

割合

10分の2

10分の3

10分の4

10分の5

(3) 交通機関が積雪、雪崩、泥ねい、地すべり等の自然的条件により60日以上にわたり休止する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該交通機関が休止する期間の区分に応じ、当該交通機関が休止する部分の距離ごとに当該距離に応ずる別表第1の交通機関のない部分の点数に次の表の下欄に掲げる割合を乗じて得た点数(1点未満の端数を生じたときは、1点に切り上げる。)

期間

60日以上89日以下

90日以上119日以下

120日以上149日以下

150日以上179日以下

180日以上209日以下

210日以上

割合

6分の1

6分の2

6分の3

6分の4

6分の5

6分の6

2 駅又は停留所までの距離の要素における該当点数の算定において、当該学校から最短の距離にある駅又は停留所が積雪、雪崩、泥ねい、地すべり等の自然的条件により60日以上にわたり閉鎖される場合においては、当該閉鎖される駅又は停留所から最短の距離にあって開設されている駅又は停留所までの距離について、前項第3号に規定する算定方法に準じて算定した点数を、当該閉鎖される駅又は停留所までの距離に応ずる点数に加えるものとする。

(調整点数)

第6条 当該学校において、飲料水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合で、次の各号に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められるときは、当該各号に定める点数を調整点数とする。

(1) 揚水施設及び配水施設のない場合は10点

(2) 揚水施設又は配水施設のある場合(浄化装置のない場合に限る。)は5点

2 当該学校の所在する地域における自然的、文化的諸条件が次の各号のいずれかに該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められる場合においては、当該各号に定める点数を調整点数とする。

(1) 有害ガス等の発生する地帯、風土病地帯、湿潤地帯、極寒地帯、多雪地帯等で、不健康地である場合は20点以内で教育委員会が別に定める点数

(2) 当該学校に在学する児童又は生徒の総数の10分の3以上のものの住所地が、当該学校から6キロメートル以上の距離にある場合は10点、当該学校から4キロメートル以上の距離にある場合は5点

(3) 当該学校から図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する図書館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に規定する博物館その他これに類する施設のうち当該学校から最短の距離にあるものまでの距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に2分の1を乗じて得た距離)が、25キロメートル以上である場合は10点、12.5キロメートル以上25キロメートル未満である場合は5点

(4) 当該学校において、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第2項第7号から第10号までに規定するサービス及びそれに相当するサービスが提供されていない場合は5点

(5) 当該学校において、携帯電話を通話のために使用できない場合は5点

3 当該学校に勤務する教員の数が、3人以下である場合は20点、4人又は5人である場合は10点を調整点数とする。

4 当該学校が分校である場合において、本校との距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に2分の1を乗じて得た距離)が、12キロメートル以上の場合は10点、8キロメートル以上12キロメートル未満の場合は5点を調整点数とする。

第7条 当該学校から最短の距離にある人口3万人以上の市町村の市役所又は町村役場の所在する地点までの距離が40キロメートル未満の場合は、当該市町村の人口及び当該距離に応じ、別表第2に定める点数を調整点数とする。

(級別の指定の特例)

第8条 隣接して設置されている小学校及び中学校であって、各学校について算定された合計点数が異なる場合にあっては、これらの学校については、第3条の規定にかかわらず、当該合計点数の多い学校の点数によって級別の指定を行うことができる。

(へき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校の指定)

第9条 小中学校等に係る市町村立学校職員給与条例第18条の4第2項の規定に基づくへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が30点から34点までの学校について行うものとする。

2 県立学校等に係る教育職員給与条例第16条の4第2項の規定に基づくへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校の指定及び市町村立学校職員給与条例第18条の4第2項の規定に基づくへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校の指定並びに共同調理場に係る市町村立学校職員給与条例第18条の4第2項の規定に基づくへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校の指定については、第3条第3項の規定を準用する。この場合において、同項の規定中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(指定の見直し等)

第10条 第3条及び前条の規定に基づく指定は、おおむね6年ごとに、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとする。ただし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があった場合又はへき地条件に著しい変更があった場合には、当該学校又は共同調理場について、その都度、行うものとする。

(本校及び分校)

第11条 この規則の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。

(へき地学校等及びへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校)

第12条 教育職員給与条例第16条の3第2項及び市町村立学校職員給与条例第18条の3第2項の教育委員会規則で指定するへき地学校等は、別表第3及び別表第4に定めるとおりとする。

2 教育職員給与条例第16条の4第2項及び市町村立学校職員給与条例第18条の4第2項の教育委員会規則で指定するへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校は、別表第5に定めるとおりとする。

(手当の支給)

第13条 へき地手当及びへき地手当に準ずる手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日教育委員会規則第19号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月19日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日教育委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日教育委員会規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

別表第2(第7条関係)

市町村の人口

市役所等までの距離

10キロメートル未満

10キロメートル以上20キロメートル未満

20キロメートル以上30キロメートル未満

30キロメートル以上40キロメートル未満

15万人以上

30点

20点

15点

10点

15万人未満10万人以上

20点

15点

10点

5点

10万人未満5万人以上

15点

10点

5点


5万人未満3万人以上

10点

5点



備考

1 複数の市町村の市役所等までの距離が同じとなる場合の点数は、各点数のうちの最高点数とする。

2 当該学校の8割程度以上の職員がへき地手当に準ずる手当の支給を受けている場合であって、市役所等までの距離が10キロメートル未満のときは、当該距離は、10キロメートル以上20キロメートル未満とみなす。

別表第3(第12条関係)

へき地学校

所属郡市

学校名

紀の川市

2級

鞆渕小学校

鞆渕中学校

田辺市

1級

上山路小学校

咲楽小学校

三里小学校

本宮小学校

龍神中学校

本宮中学校

南部高等学校龍神分校

2級

龍神小学校

近野小学校

近野中学校

新宮市

1級

高田小学校

熊野川小学校

高田中学校

熊野川中学校

伊都郡

1級

丹生川小学校

花坂小学校

2級

梁瀬小学校

高野山小学校富貴分校

富貴中学校

海草郡

1級

毛原小学校

長谷毛原中学校

海南高等学校美里分校

有田郡

1級

津木小学校

五西月小学校

西ヶ峯小学校

楠本小学校

八幡小学校

八幡中学校

有田中央高等学校清水分校

2級

久野原小学校

安諦小学校

日高郡

1級

清川小学校

川原河小学校

美山中学校

2級

笠松小学校

寒川第一小学校

中津中学校

西牟婁郡

1級

安居小学校

三舞中学校

東牟婁郡

1級

明神小学校

明神中学校

2級

三尾川小学校

北山小学校

北山中学校

3級

色川小学校

色川中学校

別表第4(第12条関係)

へき地学校に準ずる学校

所属郡市

学校名

田辺市

中山路小学校

日高郡

山野小学校

中津小学校

日高高等学校中津分校

別表第5(第12条関係)

へき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校

所属郡市

学校名

日高郡

三百瀬小学校

へき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する規則

平成24年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
平成24年3月27日 教育委員会規則第5号
平成25年3月26日 教育委員会規則第11号
平成27年3月31日 教育委員会規則第24号
平成28年3月31日 教育委員会規則第16号
平成29年3月31日 教育委員会規則第12号
平成30年3月30日 教育委員会規則第11号
平成30年12月26日 教育委員会規則第19号
平成31年3月22日 教育委員会規則第7号
令和元年7月19日 教育委員会規則第8号
令和2年3月31日 教育委員会規則第19号
令和2年5月1日 教育委員会規則第22号
令和4年3月29日 教育委員会規則第9号