○市町村立学校職員の平成24年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年11月30日

教育委員会規則第17号

市町村立学校職員の平成24年4月1日における号給の調整に関する規則

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年和歌山県条例第52号。次条において「改正条例」という。)附則第4項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して教育委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年4月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。次条において「給与条例」という。)第12条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成24年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動(以下「給料表異動」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県教育委員会規則第3号。以下「初任給規則」という。)第33条第5項の規定による昇給の号給数である特定職員(初任給規則第33条第1項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)であって、当該号給数と、当該調整対象昇給日における同項の規定により教育委員会が別に定める号給数に1を加えた数にその者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から当該調整対象昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とが等しくなるもの(次号及び次条第3号アにおいて「期間割非抑制特定職員」という。)(特定期間に給料表異動をした特定職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動(当該給料表異動が2以上あるときは、当該給料表異動のうち最後にした給料表異動。次条第3号ア及びにおいて同じ。)があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制特定職員に該当することとなるもの

(4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして教育委員会が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正条例附則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第12条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県教育委員会規則第15号。第3号イにおいて「平成18年初任給改正規則」という。)附則第7項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成21年2月1日(特定職員にあっては、同年1月1日))前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給規則第17条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち教育委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動をした職員であって、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制特定職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び教育委員会の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)のうち平成18年初任給改正規則附則第7項の規定により号給を決定された職員であって、新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年4月1日(平成22年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成21年2月1日(特定職員にあっては、同年1月1日))前となるもの

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間若しくは地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をした期間がある職員若しくは教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第2条に規定する職員であって、平成20年4月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、再び勤務するに至り、又は職員に任用されたもののうち、教育委員会の定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ教育委員会が人事委員会の承認を得て定める職員

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 市町村立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

附則第7項中「平成21年4月1日まで」の次に「(平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において42歳に満たない者にあっては、平成19年4月1日から平成20年4月1日まで)」を加える。

市町村立学校職員の平成24年4月1日における号給の調整に関する規則

平成23年11月30日 教育委員会規則第17号

(平成24年4月1日施行)