○和歌山県暴力団排除条例施行規則

平成23年6月28日

公安委員会規則第6号

和歌山県暴力団排除条例施行規則を次のように定める。

和歌山県暴力団排除条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(暴力団事務所の開設及び運営を禁止する区域の基準となる施設)

第2条 条例第12条第1項第6号に規定する公安委員会規則で定める施設は、別表に掲げる施設とする。

(中止命令の方法)

第3条 条例第12条の2の規定による命令は、中止命令書(別記様式第1号)により行うものとする。

(調査)

第4条 条例第21条第1項の規定による説明又は資料の提出(以下「説明等」という。)の求めは、説明・資料提出要求書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 前項の場合において、和歌山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、書面の提出による説明又は口頭による説明のいずれかの方法を指定するものとする。

3 説明等を求められた者(以下「説明者」という。)は、公安委員会が口頭による説明を指定した場合を除き、説明・資料提出書(別記様式第3号)を公安委員会に提出するものとする。

4 公安委員会は、説明等の求めを行うに当たっては、説明・資料提出書の提出期限又は口頭による説明の日時までに相当な期間をおくものとする。

5 公安委員会は、説明者が提出期限までに説明・資料提出書を提出せず、又は口頭による説明の日時に出頭しないときは、説明等を拒んだものとして取り扱うものとする。

6 公安委員会は、第1項の事務を行うために必要な限度において、和歌山県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に事前の調査を行わせることができる。

(口頭による説明の聴取)

第5条 公安委員会は、前条第2項の規定により口頭による説明の方法を指定したときは、警察本部長が指定する警察職員に当該説明を聴取させ、これを録取させるものとする。

(口頭による説明の日時等の変更)

第6条 説明者(第4条第2項の規定により口頭による説明の方法を指定された者に限る。第3項において同じ。)は、病気その他やむを得ない理由があるときは、日時等変更申出書(別記様式第4号)により、口頭による説明の日時又は場所の変更を公安委員会に申し出ることができる。

2 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による説明の日時又は場所を変更することができる。

3 公安委員会は、前項の規定により口頭による説明の日時若しくは場所を変更するとき、又は第1項の規定による申出を受けた場合であって口頭による説明の日時若しくは場所を変更しないこととしたときは、速やかに、その旨を日時等(変更)通知書(別記様式第5号)により、説明者に通知しなければならない。

(代理人)

第7条 説明者は、説明等を行うに当たり、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、説明者のために、説明等に関する一切の行為をすることができる。

3 説明者は、代理人を選任しようとするときは、代理人選任届出書(別記様式第6号)を公安委員会に提出しなければならない。

4 説明者は、第1項の規定により選任した代理人を解任したとき、又は代理人が辞任、死亡その他の事由によってその資格を失ったときは、代理人解任等届出書(別記様式第7号)により、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

(立入検査)

第8条 条例第21条第2項の規定による立入検査は、暴力団に係る犯罪の捜査又は組織犯罪の取締りに関する事務に従事する警察職員その他公安委員会が適当と認める警察職員に行わせるものとする。

2 条例第21条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第8号のとおりとする。

(勧告等の方法)

第9条 条例第22条第1項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第9号)により行うものとする。

2 条例第22条第2項の規定による契約解除の要求は、契約解除要求書(別記様式第10号)により行うものとする。

(勧告に対する回答)

第10条 勧告を受けた者は、勧告に対する回答書(別記様式第11号)を公安委員会に提出し、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 勧告に従う旨又は従わない旨

(2) 勧告に従わないとする場合は、その理由

2 公安委員会は、勧告を受けた者が相当の期間を経過しても前項に規定する回答を行わないときは、当該勧告に従わない旨の回答をしたものとして取り扱うことができる。

(勧告に係る指導)

第11条 勧告を受けてこれに従う旨を回答した者は、措置報告書(別記様式第12号)により当該勧告に係る措置の状況を公安委員会に報告しなければならない。

2 公安委員会は、勧告を受けてこれに従う旨の回答をした者が当該勧告に従った措置を実行せず、若しくは遅滞し、又は措置報告書を提出しない場合は、速やかに当該勧告に従った措置を実行するよう指導することができる。

3 公安委員会は、前項の規定による指導を受けた者が、正当な理由なく、これに従わなかったときは、前項の勧告に従うことを忌避したものとして取り扱うことができる。

(公表)

第12条 条例第23条第1項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項を和歌山県報に掲載する方法及びインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(1) 公表の対象となる者(以下「公表対象者」という。)の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 公表対象者(自然人に限る。)の職業及び当該公表対象者が暴力団の構成員である場合にあっては、当該暴力団の名称

(3) 公表の原因となる事実

(意見を述べる機会の付与)

第13条 条例第23条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、公表対象者に対し、意見聴取通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 前項の場合において、公安委員会は、意見を述べる方法について、申述書(別記様式第14号)の提出又は口頭による意見の陳述のいずれかの方法を指定するものとする。

3 公安委員会は、第1項の意見を述べる機会の付与に当たっては、申述書の提出期限又は口頭による意見の陳述の聴取の日時までに相当な期間をおくものとする。

4 公表対象者は、意見を述べるときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

5 公安委員会は、次の各号に掲げるときは、公表対象者が意見を述べる機会を放棄したものとみなすことができる。

(1) 公表対象者若しくは代理人が指定された提出期限までに申述書を提出せず、又は公表対象者若しくは代理人が口頭による意見の陳述の日時に出頭しなかったとき。

(2) 口頭による意見の陳述の日時に出頭した公表対象者又は代理人が意見を述べずに退場したとき。

(口頭による意見の陳述の聴取)

第14条 公安委員会は、前条第2項の規定により口頭による意見の陳述の方法を指定したときは、警察本部長が指定する警察職員に当該意見の陳述を聴取させ、これを録取させるものとする。

(口頭による意見の陳述の日時等の変更)

第15条 公表対象者(第13条第2項の規定により口頭による意見の陳述の方法を指定された者に限る。第3項において同じ。)は、病気その他やむを得ない理由があるときは、日時等変更申出書(別記様式第4号)により、口頭による意見の陳述の聴取の日時又は場所の変更を公安委員会に申し出ることができる。

2 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による意見の陳述の日時又は場所を変更することができる。

3 公安委員会は、前項の規定により口頭による意見の陳述の日時若しくは場所を変更するとき、又は第1項の規定による申出を受けた場合で口頭による意見の陳述の日時若しくは場所を変更しないこととしたときは、速やかに、その旨を日時等(変更)通知書(別記様式第5号)により、公表対象者に通知しなければならない。

(説明等に関する代理人の規定の準用)

第16条 第7条の規定は、条例第23条第2項の規定による意見を述べる機会の付与について準用する。この場合において、第7条中「説明者」とあるのは「公表対象者」と、「説明等」とあるのは、「口頭による意見の陳述」と読み替えるものとする。

(公表の中止)

第17条 公安委員会は、公表対象者から申述書の提出を受け、又は口頭による意見の陳述によって意見を聴き取った結果、公表対象者が条例第22条第1項の規定による勧告に従うに至ったと認めるときは、公表を中止することができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和2年12月25日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日公安委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月30日公安委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

施設の名称

所在地

和歌山県立紀北青少年の家

伊都郡かつらぎ町大字中飯降1317番地の3

和歌山県立白崎青少年の家

日高郡由良町大字大引961番地の1

和歌山県立潮岬青少年の家

東牟婁郡串本町潮岬669番地

和歌山市立青少年国際交流センター

和歌山市加太1907番地の2

広川町青少年の家

有田郡広川町大字下津木2088番地

白浜町青少年研修センター

西牟婁郡白浜町1番地の1

新宮市小口自然の家

新宮市熊野川町上長井398番地

和歌山市立子ども支援センター

和歌山市北桶屋町7番地

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和歌山県暴力団排除条例施行規則

平成23年6月28日 公安委員会規則第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
平成23年6月28日 公安委員会規則第6号
令和2年12月25日 公安委員会規則第14号
令和3年3月31日 公安委員会規則第11号
令和5年6月30日 公安委員会規則第10号