○和歌山県屋外広告物条例施行規則第2条の2の規定に基づく知事が指定する区域及び区間
平成23年7月19日
告示第803号
和歌山県屋外広告物条例施行規則(昭和59年和歌山県規則第85号。以下「規則」という。)第2条の2の規定に基づく知事が指定する区域及び区間を次のように指定し、平成23年10月1日から施行する。
1 規則第2条の2第1項第1号イに規定する指定区間及び同号ウに規定する指定区域
路線名 | 規則第2条の2第1項第1号イに規定する区間 | 規則第2条の2第1項第1号ウに規定する区域 |
一般国道24号 | 紀の川市穴伏 新妹背橋東詰からかつらぎ町大字笠田中 一般県道那賀かつらぎ線との交点までの区間 | 道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域 |
一般国道42号 | 串本町串本 町道サンゴ台中央線との交点から同町姫 町道姫池の谷線との交点までの区間 | 同上 |
一般国道168号 | 新宮市熊野川町田長 猪岩橋南詰から同市熊野川町尾頭 志古隧道北口までの区間 | 同上 |
新宮市南檜杖 新越路隧道西口から同市相賀 相賀橋北詰までの区間 | 同上 | |
一般国道371号 | 田辺市龍神村大熊 一般国道371号高野龍神スカイラインとの交点から同市龍神村西 一般国道425号との交点までの区間 | 同上 |
田辺市と古座川町の境界から串本町高富 一般国道42号との交点までの区間 | 同上 | |
一般国道480号 | 有田川町大字粟生 床波橋東詰からかつらぎ町と高野町の境界までの区間 | 同上 |
一般県道引尾下津線 | 海南市下津町上594番1地先から同市下津町上一般国道42号との交点までの区間 | 同上 |
一般県道粉河寺線 | 起点から紀の川市粉河 大門橋北詰までの区間 | 同上 |
主要県道田辺白浜線 | 白浜町大字堅田 一般県道白浜停車場線との交点から同町立ケ谷 霊泉橋東詰までの区間 | 道路の路端から両側各100メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域 |
主要県道南紀白浜空港線 | 田辺市新庄町田鶴 主要県道田辺白浜線との交点から白浜町大字堅田 主要県道田辺白浜線交点までの区間 | 同上 |
主要県道串本古座川線 | 串本町和深 宮前橋北詰から終点までの区間 | 道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域 |
主要県道すさみ古座線 | 古座川町内の区間 | 同上 |
主要県道那智勝浦古座川線 | 古座川町内の区間 | 同上 |
一般県道田原古座線 | 古座川町内の区間 | 同上 |
一般県道古座川熊野川線 | 古座川町内の区間 | 同上 |
一般県道佐本深谷三尾川線 | 古座川町内の区間 | 同上 |
主要県道那智山勝浦線 | 那智勝浦町大字浜ノ宮 国道42号との交点から同町大字市野々 市野々橋北詰までの区間 | 同上 |
林道紀泉高原線 | 紀の川市神通 主要県道泉佐野打田線との交点から同市葛城969番地先までの区間 | 同上 |
紀の川市道粉河中津川線 | 紀の川市粉河2637番地先から同市粉河2607番2地先までの区間 | 同上 |
和歌山電鐵株式会社貴志川線 | 全区間。ただし、和歌山市の区域を除く。 | 同上 |
2 規則第2条の2第1項第1号エに規定する区域
(1) 平池緑地付近の地域のうち別紙図面(1)の区域
(2) 高野町の区域
(3) 田辺市の区域のうち別紙図面(5)の区域
3 規則第2条の2第1項第3号アに規定する区域
(1) 海南市の区域のうち別紙図面(2)の区域
4 規則第2条の2第1項第3号イに規定する指定区間及び同号ウに規定する指定区域
路線名 | 規則第2条の2第1項第3号イに規定する区間 | 規則第2条の2第1項第3号ウに規定する区域 |
一般国道24号 | 岩出市吉田 市道吉田6号線との交点から紀の川市黒土 主要県道和歌山打田線との交点までの区間 | 道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域 |
橋本市高野口町伏原 市道伏原29号線との交点から同市高野口町大野 嵯峨谷橋東詰までの区間 | 同上 | |
主要県道泉佐野岩出線 | 岩出市根来 主要県道粉河加太線との交点から同市高瀬 一般県道小豆島岩出線との交点までの区間 | 同上 |
主要県道岩出野上線 | 紀の川市貴志川町前田 紀の川市道中8号線との交点から同市貴志川町神戸433番12地先までの区間 | 同上 |
主要県道和歌山橋本線 | 紀の川市貴志川町神戸 主要県道岩出野上線との交点から同市貴志川町神戸 市道中68号線との交点までの区間 | 同上 |
主要県道御坊美山線 | 御坊市藤田町吉田 主要県道日高印南線との交点から同市湯川町財部 市道春日通線の交点までの区間 | 道路の路端から両側各100メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域 |
5 規則第2条の2第1項第3号エに規定する区域
(1) 新宮市佐野の区域のうち別紙図面(3)の区域
(2) 御坊市湯川町財部の区域のうち別紙図面(4)の区域
(「別紙図面(1)」から「別紙図面(5)」までは、省略し、その関係図書を和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課に備え置いて縦覧に供する。)
改正文(平成29年5月2日告示第613号)抄
平成29年5月8日から施行する。