○和歌山県営自転車競走電子決済投票実施規則

平成23年7月19日

規則第44号

和歌山県営自転車競走電子決済投票実施規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県(以下「県」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競争」という。)に係るサーバ蓄積型電子マネー(以下「ポイント」という。)を使用して、通信回路を経由したインターネットを利用できる電子計算機その他の端末機(以下「インターネット端末機」という。)等による勝者投票(以下「電子決済投票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 電子決済投票については、法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)和歌山県営自転車競走実施条例(昭和37年和歌山県条例第27号)及び和歌山県営自転車競走実施規則(昭和37年和歌山県規則第72号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(電子決済投票の事務)

第3条 県は、電子決済投票を実施するため、和歌山競輪場において、電子決済投票に係る勝者投票券(以下「車券」という。)の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「電子決済投票業務」という。)を行う。

(電子決済投票の方式)

第4条 電子決済投票は、勝者投票を行おうとする者がインターネット端末機及び県が指定する端末機を使用して、県の管理する電子決済投票の電子計算機(以下「電子決済投票サーバ」という。)に勝者投票の内容を入力する方式による。

(委託)

第5条 県は、電子決済投票業務の全部又は一部を法第38条第1項の規定による指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)、他の地方公共団体又は私人に委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた競技実施法人、他の地方公共団体又は私人は、次条から第29条までの規定に準じて電子決済投票業務を実施しなければならない。

(利用者)

第6条 電子決済投票を行うことができる者(以下「利用者」という。)は、県が別に定める電子決済投票の利用に関する規約を承諾し、県と電子決済投票に関する契約(以下「電子決済投票契約」という。)を締結した者とする。

(利用者の募集)

第7条 利用者の募集(公示方法及び募集人員等)は、県が別に定める方法により行う。

2 前項の募集に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、あらかじめ、県が別に指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に電子決済投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設するとともに、インターネット端末機により、次の各号に掲げる事項を電子決済投票サーバに登録しなければならない。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 電子メールアドレス

(4) 自宅又は携帯電話の電話番号

(5) 電子決済投票に係る暗証番号

(6) 電子決済投票用パスワード

(7) 指定口座の情報

(8) 電子決済投票の利用開始年月日

3 新たに利用者となる応募者に係る確認行為は、取扱金融機関その他県が認めるものにおいて行うことができる。

(利用者の欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用者となることができない。

(1) 法第9条及び第10条に規定する者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ないもの

(3) 法に違反して罰金以上の刑に処せられた者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

(5) 法人

(6) 車券の購入により本人及びその家族の日常生活又は社会生活を営むのに支障が生じており、又はそのおそれのある当該本人

(平30規則47・一部改正)

(氏名等の変更)

第9条 利用者は、氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号又は指定口座の情報に変更があった場合は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(解約)

第10条 県は、利用者が電子決済投票契約の解約の申請をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当したときは、当該電子決済投票契約を解約するものとする。

(1) 第7条第2項の規定に基づく登録事項が真実でないことが発見されたとき。

(2) 第8条第1号から第4号までのいずれかに該当したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、県が利用者として不適当と認めたとき。

(本人申請による利用停止)

第10条の2 県は、別に定めるところにより、利用者から電子決済投票の利用の停止の申請があったときは、当該利用者の電子決済投票の利用を停止することができる。

2 県は、別に定めるところにより、前項の規定により電子決済投票の利用を停止された利用者から電子決済投票の利用の停止の解除の申請があった場合において、県が別に定める利用の停止の事由に該当しないと認めるときは、当該利用者の電子決済投票の利用の停止を解除する。

3 第1項の規定により電子決済投票の利用を停止された利用者は、その利用の停止の日から県が別に定める日までの間は、前項の規定による電子決済投票の利用の停止の解除を申請することができない。

(平30規則47・追加)

(家族申請による利用停止)

第10条の3 県は、別に定めるところにより、車券の購入により利用者及び当該利用者の家族の日常生活又は社会生活を営むのに支障が生じており、又はそのおそれがある当該利用者の家族(当該利用者と同居する親族(成年者に限る。)及び県が相当と認める者をいう。次項において同じ。)から当該利用者の電子決済投票の利用の停止の申請があったときは、当該利用者の電子決済投票の利用を停止することができる。

2 県は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る電子決済投票の利用を停止されることとなる利用者(以下この条において「利用停止候補利用者」という。)が、県が別に定める利用の停止の事由に該当すると認めるときは、当該利用停止候補利用者の電子決済投票の利用の停止を決定し、利用停止候補利用者及び当該申請をした家族(第4項第5項及び第7項において「申請家族」という。)に対し、県が別に定めるところによりその旨を通知するものとする。

3 利用停止候補利用者は、前項の決定に不服があるときは、電子決済投票の利用の停止の日の前日までに、県に対し、書面により意見を申し出ることができる。

4 県は、前項の規定による申出があったときは、その内容を検討の上、第2項の決定の変更を行うかどうかを決定し、直ちにその旨を、利用停止候補利用者及びその申請家族に通知する。

5 県は、別に定めるところにより、第2項の規定により電子決済投票の利用を停止された利用者又は当該利用者の申請家族から、電子決済投票の利用の停止の解除の申請があった場合において、県が別に定める事由に該当すると認めるときは、当該利用者の電子決済投票の利用の停止を解除する。

6 電子決済投票の利用を停止された利用者は、その停止の日から県が別に定める日までの間は、前項の規定による電子決済投票の利用の停止の解除を申請することができない。

7 県は、電子決済投票の利用の停止又はその解除の決定に当たり、必要に応じて、利用停止候補利用者、申請家族又は電子決済投票の利用を停止された利用者に対して、資料の提出を求めることができる。

(平30規則47・追加)

(その他の事由による利用停止)

第10条の4 県は、利用者が他の競輪施行者から当該他の競輪施行者が行う電子決済投票の利用を停止されたときは、当該利用者の県が行う電子決済投票の利用を停止することができる。

2 前項の規定により県が行う電子決済投票の利用を停止された利用者が、前項の他の競輪施行者から当該他の競輪施行者が行う電子決済投票の利用の停止を解除されたときは、当該利用者の県が行う電子決済投票の利用の停止を解除することができる。

(平30規則47・追加)

(利用者投票履歴)

第11条 県は、各利用者について、次の各号に掲げる事項を含む利用者投票履歴を作成するものとする。

(1) 第7条第2項の規定に基づく登録事項

(2) 電子決済投票の利用年月日

(ポイントの預託)

第12条 利用者は、県が指定する方法により、電子決済投票を利用して車券を購入するため、あらかじめポイントを購入し、電子決済投票サーバに預託しなければならない。

2 利用者は、前項のポイントを使用して、100ポイント当たり100円の車券を購入することができる。

(車券)

第13条 車券の券面金額は、100円又は200円の整数倍に相当する金額とする。

(勝者投票法の種類)

第14条 勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち、県が別に定める。

(競走の指定)

第15条 車券を発売する競走は、県が別に指定する。

(発売の日時)

第16条 車券の発売は、競走が開催される日(以下「競走開催日」という。)の前日の選手出走確定後から競走開催日の県が別に定める時間までの間に行う。

(購入限度額)

第17条 利用者の車券の購入限度額は、電子決済投票を行う際に、当該利用者により電子決済投票サーバに預託されているポイントに相当する額とする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(車券購入の方法)

第18条 電子決済投票に係る車券購入の方法は、県が別に定める。

(投票の成立)

第19条 電子決済投票は、インターネット端末機の投票に表示される確認画面において、利用者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした投票が電子決済投票サーバに記録されたときに成立するものとする。

(投票の取消し及び変更)

第20条 車券を発売した後は、利用者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第21条 発売した車券並びにこれに係る払戻金及び返還金は、県が利用者に代わって受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第22条 車券の購入の申込みは、利用者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第23条 県は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第24条 車券の発売金の収納は、当該車券に係る競走開催日の属する節(3日間を単位として連続する競輪開催日をいい、他の競輪施行者の節を含む。)の最終日の翌々金融機関営業日(以下「決済日」という。)に、電子決済投票サーバに設置する利用者の管理口座から県の預金口座への振替により行う。ただし、やむを得ない事由により決済日に振り替えることができない場合は、決済日の翌金融機関営業日に振り替えるものとする。

(払戻金等の交付)

第25条 県は、第21条の規定により受領した払戻金又は返還金の交付については、利用者の希望により県が利用者に代わって電子決済投票サーバへ預託するポイントに相当する額を除いて、決済日に利用者の指定口座へ振り込む方法により行う。ただし、やむを得ない事由により決済日に振り込むことができない場合は、決済日の翌金融機関営業日に振り込むものとする。

(利用者投票履歴の閲覧)

第26条 利用者は、投票実施日から60日以内に限り、当該利用者の請求に基づき、第11条の利用者投票履歴を閲覧することができる。

(車券の閲覧)

第27条 第21条の規定により県が利用者に代わって受領した車券について、利用者は、当該車券に係る競走が実施される日から60日以内に限り、閲覧できるものとし、県は、当該利用者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。

(異議の申立て)

第28条 利用者は、当該利用者が行った電子決済投票による車券の購入に関し、当該車券に係る競走が実施される日から60日以内に、知事に対して異議を申し立てることができるものとする。

(投票の記録)

第29条 県は、利用者に係る電子決済投票の全ての内容を記録するものとし、その記録は60日間保存するものとする。ただし、前条の規定による異議の申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第47号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

和歌山県営自転車競走電子決済投票実施規則

平成23年7月19日 規則第44号

(平成30年4月1日施行)