○公用文及び法令における漢字使用等について

平成22年12月14日

総第962号総務部長

本庁各課長

各振興局各部長

各地方機関の長(振興局を除く。)

平成22年11月30日付け内閣告示第2号により「常用漢字表」が告示され、国において下記の訓令及び決定が定められたので、今後本県においても公用文及び法規文の作成に当たっては、これらに準拠し、下記により実施することとなったので通知します。

なお、昭和56年10月13日総第1037号「公用文・法令における漢字使用等について」は、廃止します。

1 国の訓令及び決定

(1) 「公用文における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣訓令第1号)

(2) 「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣法制局長官決定)

2 本県の実施要領

(1) 本県において公用文の作成に当たっては、1の(1)に掲げる訓令に準拠し、本日から実施する。

(2) 本県において新たに条例又は規則等を起案する場合のほか、既存の条例又は規則等を改正する場合(文語体の条例等を文体を変えないで改正する場合を除く。)にも、1の(2)に掲げる決定に準拠し、条例については次回の県議会に提出するものから、規則その他の規程等については平成23年1月1日以後に公布又は制定するものから実施する。

公用文及び法令における漢字使用等について

平成22年12月14日 総第962号

(平成22年12月14日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 文書・公印
沿革情報
平成22年12月14日 総第962号