○和歌山県公立学校教員採用候補者選考試験の実施等に関する規則
平成22年7月9日
教育委員会規則第14号
〔和歌山県公立学校教員採用候補者選考検査の実施等に関する規則〕を次のように定める。
和歌山県公立学校教員採用候補者選考試験の実施等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県公立学校教員採用候補者選考試験(以下「選考試験」という。)の実施等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公立学校教員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員のうち教諭、養護教諭及び栄養教諭並びに県立学校職員のうち教諭、養護教諭、栄養教諭、常勤の講師、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。
(選考試験の目的及び方法)
第3条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第11条に規定する選考は、選考試験によるものとする。
2 選考試験は、公立学校教員としての資質を有するかどうかを客観的に判定するために行うものとする。
3 選考試験は、次に掲げる方法(以下「試験種目」という。)のうち和歌山県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるものにより行う。
(1) 筆答試験
(2) 面接試験
(3) 実技試験
(4) 適性検査
(5) 論文試験
(6) その他公立学校教員としての資質を客観的に判定することができる試験
(選考試験の公告)
第4条 和歌山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、選考試験を実施するときは、あらかじめ選考試験の期日、場所、試験種目、募集校種・教科、募集人員その他必要な事項を掲示その他の方法により公告するものとする。
(受験の手続)
第5条 選考試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、教育長が定める所定の期間内に、受験の手続を行うものとする。
(選考試験結果の通知)
第6条 教育委員会は、選考試験終了後、その結果を受験者に通知するものとする。
(採用候補者名簿)
第7条 教育委員会は、選考試験の結果に基づき、受験者の選考試験の成績に応じて順位を付した上で、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿の有効期間は、登載の日から1年とする。ただし、教育長が特に認める場合にあっては、当該期間の有効期間を2年以内に限り延長することができるものとする。
(採用)
第8条 教育委員会が公立学校教員を採用する場合は、名簿に登載された者のうちから採用するものとする。
(名簿の削除)
第9条 教育委員会は、名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを当該名簿から削除するものとする。
(1) 公立学校教員に採用された場合
(2) 採用の辞退を申し出た場合
(3) 虚偽又は不正の事実があったことが判明した場合
(4) 採用に関する照会に応答しない場合
(5) 公立学校教員となる資格を失った場合
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、選考試験の実施等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月9日から施行する。
(公立学校教員採用の志願手続および適正検査等に関する規則の廃止)
2 公立学校教員採用の志願手続および適正検査等に関する規則(昭和32年教育委員会規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則第11条の規定により教育長が教員採用候補者名簿に登載している者は、第7条第1項の名簿に登載された者とみなす。
附則(令和2年3月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。