○銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項及び第12条の3の規定による診断を行う医師の指定に関する規則
平成21年12月4日
公安委員会規則第16号
〔銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項の規定による診断を行う医師の指定に関する規則〕を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第2項及び第12条の3の規定による診断を行う医師の指定に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第4条の3第2項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第12条の3の規定による診断を行う医師の指定について必要な事項を定めることを目的とする。
(医師の指定)
第2条 法第4条の3第2項の規定による診断を行う医師の指定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師のうちから行うものとする。
診断の対象者 | 医師 |
法第5条第1項第3号の政令で定める病気(銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号。以下「施行令」という。)第8条第3号に定める病気を除く。)にかかっている者並びに法第5条第1項第4号及び第5号に掲げる者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の精神保健指定医に指定されている医師 |
施行令第8条第3号に定める病気にかかっている者 | 施行令第8条第3号に定める病気の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
介護保険法第5条の2に規定する認知症である者 | 介護保険法第5条の2に規定する認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
3 前2項の規定により医師を指定する期間は、3年以内とする。ただし、再指定を妨げないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月11日公安委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の規定による診断を行う医師の指定に関する規則の廃止)
2 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の規定による診断を行う医師の指定に関する規則(平成21年和歌山県公安委員会規則第12号)は、廃止する。